Q&A
ここでは、里親制度に関してよくある質問を中心に掲載しています。
〇里親登録や要件について
〇里親研修について
〇子どもを預かったら
〇もっと詳しくいろいろ聞きたい
里親登録や要件について
Q.里親登録には子育て経験や資格が必要ですか?
A.里親登録は、何か特定の資格が必要ということはありません。また、自分の子どもを育てた経験が無くても里親登録することができます。ただし、里親基礎研修及び里親登録前研修の受講が必要です。
*もちろん、子育てに関する資格や子育て経験を里親養育に活かせる場面は多々あるでしょう。また、資格によっては、上記の研修の一部が免除になる場合があります。詳しくは児童相談所におたずねください。
Q.結婚していなければ里親はできませんか?(独身でも里親はできますか?)
A.結婚をしていなくても、里親登録をすることが可能です。ただし、結婚しているかどうかに関わらず、誰のサポートも受けずに子育てをすることはとても大変なことです。児童相談所や里親支援機関をはじめ、困った時に相談できるところと繋がっておくことはとても大切です。
Q.持ち家でなくても里親はできますか?(賃貸の家に住んでいても里親はできますか?)
A.持ち家でなくても里親登録をすることは可能です。子どもを養育するスペースがあれば問題ありません。
Q.何歳まで里親登録ができますか?
A.里親登録をすることについて具体的な年齢制限はありませんが、子どもの養育は楽なことではありません。毎日の食事作りや遊び、時には病院への送迎なども。登録はご自身の年齢や体力など総合的にご判断下さい。
*特別養子縁組の場合は、子どもが成人するまでの養育のことを考慮し、「子ども」と「親になる方」との年齢差が概ね40~45歳までが望ましいとお伝えしています。また、特別養子縁組で「親になる方」は「配偶者のある25歳以上の者」というルールが有ります。この場合、夫婦の内、どちらかが25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であればよいとされています。
Q.共働き家庭でも里親になることはできますか?
A.共働きでも里親登録をすることができます。必要に応じて保育所の利用も可能です。保育所利用については、子どもの状況を考慮し、児童相談所とよく相談しましょう。
Q.短い期間でも子どもの養育を担うことはできますか?
A.「週末・季節里親」という種類の里親があり、施設に入所している子どもを、週末や長期休暇中などの短い期間限定で家庭に迎えることもできます。「ふれあい里親」や「ホームステイ里親」などと呼ばれることもあります。奈良県では、多くは里親登録をされた方が担って下さっています。
Q.一度登録したら、ずっと里親として活動できますか?
A.養育里親や養子縁組里親の登録有効期間は5年、専門里親は2年です。それぞれの有効期間ごとに「更新研修」を受講する必要があります。親族里親は、該当する児童の養育が終われば登録解消となります。
*養子縁組里親は特別養子縁組の手続きが終われば、法律上の親子となるため、里親登録の有効期間が終わっても、親子関係が解消されるわけではありません。
Q.県をまたいで引っ越した場合の里親登録は継続されますか?
A.他の都道府県で里親登録をされた方が奈良県に引っ越された場合、奈良県においても里親活動をするためには再登録が必要です。同様に、奈良県で里親登録をされた方が他の都道府県に引っ越された場合も、他の都道府県において再登録の手続きが必要です。
*詳しくは転居先の住所を管轄する児童相談所にお問い合わせください。
Q.実子がいますが、里親になれますか?
A.もちろん可能です。しかし、里親養育が始まったら、お子様(実子)の生活も大きく変わることが予想されます。里親を始める前には、お子様の気持ちも尊重し、家族でよく相談することがとても大切です。また、実子を含めて、同時に養育する子どもの数には上限があります。
委託児童の人数 *クリック
▶養育里親(養子縁組里親や親族里親も同様)
・委託児童は4名まで
*実子等を含み6名まで
例)実子が6名以上……児童の委託は無し
実子が5名の場合…委託児童は1名まで
実子が4名の場合…委託児童は2名まで
実子が3名の場合…委託児童は3名まで
実子が2名以下……委託児童は4名まで
*実子が18歳を超えれば、子どもの数としてはカウントされません。
▶専門里親
・専門里親として預かる児童は2名まで
*それ以外の児童は上記を合わせ4名までで、かつ、実子等を含み6名まで
・委託児童は4名まで
*実子等を含み6名まで
例)実子が6名以上……児童の委託は無し
実子が5名の場合…委託児童は1名まで
実子が4名の場合…委託児童は2名まで
実子が3名の場合…委託児童は3名まで
実子が2名以下……委託児童は4名まで
*実子が18歳を超えれば、子どもの数としてはカウントされません。
▶専門里親
・専門里親として預かる児童は2名まで
*それ以外の児童は上記を合わせ4名までで、かつ、実子等を含み6名まで